やまだスポーツクラブ規約  

第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは「やまだスポーツクラブ」(以下「クラブ」という。)と称する。
(目的)
第2条 クラブは、地域住民のスポーツ・健康づくりを推進し、楽しく元気な交流の場をつくることを目的とする。
(事業)
第3条 クラブは、前条の目的を達成するために次に揚げる事業を行う。
(1)地域住民へのスポーツ・健康づくりの推進
(2)各種スポーツ団体の相互の連携
(3)各種スポーツ大会・スポーツ教室の企画運営
(4)スポーツ研修会、講習会の開催
(5)スポーツに関する広報活動
(7)その他、目的達成のために必要な事業
第2章 クラブ員
(クラブ員の構成)
第4条 クラブ員は、小学生以上の個人会員によって構成される。
(入会資格)
第5条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)クラブの目的に賛同するものであること。
(2)心身の健康状態がスポーツを行うのに適していること。
(3)クラブの定める諸規定を遵守するものであること。
第6条 クラブは、前条の要件を満たさないクラブ員は退会させることができる。
(入会手続)
第7条 クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。
(会費)
第8条 会費とは別紙1のとおりとする。
(会費の納入)
第9条 会員は、クラブに前条によって定める会費を納入するものとする。
(会費の不返還)
第10条 一旦入金した会費は、返還しないものとする。
(旅費等)
第11条 旅費等は別紙2のとおり支給する。
第3章 組織
(役員等)
第12条 クラブに次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   1名
(3)事務局長  1名
(4)理事        若干名
(5)監事     若干名
 2 クラブに顧問をおくことができる。
 3 クラブに次の専門部会を置き、その専門部会を運営するため部長と部員若干名を置く。
(1)  企画部会
(2)  広報部会
(3)  指導者部会
(役員等の選出)
第13条 前条の役員は総会において選出する。ただし、顧問は会長が委嘱する。
(役員等の職務)
第14条 会長は、クラブを代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序で、その職務を代行する。
 3 事務局長はクラブの会計を担当する。
  4 理事は、会長の命を受けてクラブの会務を分担する。
  5 監事は、クラブの会計を監査する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員がでた場合には、後任者は前任者の残任期間を務めるものとする。
 2 会長は、前項の規定により委員の変更があった場合は、次の総会において報告し、承諾を得る。
第4章 会議
(会議)
第16条 クラブに次の会議を置く。
(1)総会
(2)運営推進委員会
(3)専門部会
(総会)
第17条 総会は、第12条に規定する役員をもって構成する。
 2 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
 3 総会は、次に掲げる事項について審議し、及び承認・決定する。
(1)クラブの基本方針に関すること
(2)規約の制定及び改廃に関すること
(3)事業計画及び報告に関すること
(4)予算及び決算に関すること
(5)役員に関すること
(6)その他、クラブの運営に関し重要な事項
4 総会の議事は、出席の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
(運営推進委員会及び専門部会)
第18条 運営推進委員会(以下「委員会」という。)は、会長、副会長、事務局長、専門部会の長をもって構成する。
 2 委員会及び専門部会は、本規約に定めるもののほか次に掲げる事項について審議する。
(1)総会から委任された事項
(2)クラブの企画運営、広報、指導者に関する事項
(3)その他、クラブの運営のため会長が必要と認めた事項
 3 委員会は、総会を開催するいとまのない場合において、クラブの目的を達成するためやむを得ないと認められるときは、総会の権限に属する事項について審議し、及び承認・決定することができる。
第5章 事務局
第19条 クラブの事務を処理するために、山田総合体育センタ−内に事務局を置く。
  2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第6章 会計
(資金)
第20条 クラブの資金は、以下のものとする。
(1)会費
(2)事業収入
(3)補助金
(4)寄付金、協賛金
(5)その他
(資金の管理)
第21条 クラブの資金は事務局が管理する。
(予算及び決算)
第22条 クラブの収支予算については総会の議決により定め、収支決算については監事 の監査を経て、総会の承認・決議を得なければならない。
(会計年度)
第23条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第7章 事故の責任
(事故の責任)
第24条 クラブ員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに 指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び体育施設管理者に対し損害賠償を請求しないものとする。
第25条 クラブは、教室、大会、研修会及び講習会等活動中の傷害については、クラブ員の 加入する保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
第8章 細則
(細則)
第26条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営推進委員会によって定める。
附則
1 本規約は、平成17年3月23日から施行する。
2 クラブの平成17年度における役員の任期は、第15条の規定にかかわらず平成17年4月1日に始まり、平成19年3月31日に終わる。
附則
この規則の改正は、平成18年3月21日から施行する。
ただし、別紙2の旅費等の支給については平成17年4月1日から遡及適用する。
別紙1 会費について
 (1)年会費 一般(高校生以上)     3,000円
           中学生          2,500円 
            小学生          2,000円
            シルバー会員(60歳以上)  2,500円
            団体会員     体育施設の年間使用料の7割(千円未満切り上げ)   
        ただし、団体会員とは、規約と会員名簿を有する団体

別紙2 旅費等の支給について
(1)公共交通機関を利用の場合は実費支給とする。
(2)自家用車使用の場合は、40q以上70q未満で1,000円、70q以上100q未満で2,000円、100q以上で3,000円を支給する。
(3)県外出張の場合は、1日に対して1,000円支給する。
(4)その他費用は実費支給とする。 
(5)その他支給に問題がある場合は、運営推進委員会で決定する。 

「やまだスポーツクラブ」事務局規定

(総則)
第1条 この規定は、「やまだスポーツクラブ」(以下「クラブ」という。)規約第19条 の規定に基づき、事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 事務局は、クラブに関する一切の事務を処理する。
(局員)
第3条 事務局に、次の局員を置き、会長が任命、または委嘱する。
(1)事務局長  1名
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を統括する。
附則 この規定は平成17年3月23日から施行する。


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